土地家屋調査士の事務所を開業するには?登録・事務所・届出の手順
土地家屋調査士の事務所を開業するには、事務所を1つ決め、その地域の土地家屋調査士会を通して日本土地家屋調査士会連合会に登録を申請します。登録と同時に、その土地家屋調査士会に入会します。
まず、結論
開業するには、何が必要?
事務所を決めて、登録を申請し、土地家屋調査士会に入会します。
事務所は、いくつ置ける?
土地家屋調査士が置ける事務所は、1つだけです。 2つ以上の事務所を置きたいときは、土地家屋調査士法人を設立して、従たる事務所を置きます。
開業に、いくらかかる?
登録免許税30,000円に、土地家屋調査士会の入会金・会費がかかります。 このほかに、事務所の賃料と測量の機器・ソフトの費用がかかります。
01 事務所を決める
自宅を事務所にすることも、事務所を借りることもできます。事務所には、土地家屋調査士の事務所であることの表示をします。表示の方法は、入会する土地家屋調査士会の会則に記載されています。
02 登録を申請し、土地家屋調査士会に入会する
事務所を置く地域の土地家屋調査士会を通して、日本土地家屋調査士会連合会に登録を申請します。登録の前後には、新人研修を受講します。
03 職印を用意する
職印とは、土地家屋調査士が作成した書類に押す、業務用の印鑑のことです。職印は、土地家屋調査士会の会則に従って定めます。
04 税務署に届け出る
個人で開業したときは、開業した日から1か月以内に、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。青色申告をするときは、開業した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」も提出します。青色申告とは、帳簿を付けて申告すると、所得から最大65万円を差し引ける制度のことです。
05 依頼を受ける準備をする
依頼を受ける前に、報酬の決め方を依頼する人に示します。報酬を受け取ったときは領収証を2通作り、1通を依頼した人に渡して、もう1通を3年間保存します。受けた事件は事件簿に記録し、事件簿は閉じてから7年間保存します。 補助者を置いたときは、所属する土地家屋調査士会に届け出ます。
開業の前に勤めるなら
開業する前に土地家屋調査士事務所に勤めて、実務を学ぶ人もいます。勤め先の求人は、求人の探し方で窓口ごとに比較できます。
